2015年10月22日木曜日

マイナンバーについて押さえておくべき7つのポイント

市民の声ねりま主催のマイナンバー勉強会に行ってきました。
講師は白石孝さん
・マイナンバーについて押さえておくべきポイントは7つ。
(1)通知カードと、マイナンバーカード(個人番号カード)は別物であること。
(2)個人に番号がつけられることを拒否することは難しいが、マイナンバーカードの発行は申請しないことができる。
(3)2015年5月に政府の指針として、福田峰之内閣府大臣補佐官より「マイナンバー制度利活用推進ロードマップ(案)」という資料が提出されており、「個人番号カードを健康保険証として利用すること」や「クレジット機能などを利用できるワンカード化に伴い、本人確認のため生体情報(例えば虹彩認識や指紋)を登録できる機能」など、2020年までの方向性が示されており、義務化につながることも当然考えられる
マイナンバー制度利活用推進ロードマップ(案)
http://www.kantei.go.jp/…/senmon_bu…/number/dai9/siryou6.pdf
(4)税務署や役所等で番号を書かなくても、個人への罰則はなく、税務署からも「(当面は)番号の記載がなくても受理する」というコメントが出ている
(5)職場で番号の提出を求められたとき、人間関係等もあり拒否するのは難しいかもしれないが基本的に拒否できる。しかし番号が必要になるのは早くとも2017年3月からであるため会社側が本来必要ない情報の提出を求めているかもしれないということ
(6)これまでの住基ネットが「見せないことが前提、番号の変更が可能」であったのに対し、個人番号というのは「見せることが前提、番号の変更は基本的に不可」

(7)社会保障に関しては、2015年10月から簡易書留で郵送される通知カードと、免許証などの既存の本人確認書類があれば対応できる

 番号の確認と本人確認を同時に行うためには運転免許証などの確認書類が必要で、一方の個人番号カードには番号や個人情報のほか、顔写真が記載され別の確認書類がなくても本人確認が行えます。

しかし、これでは単に「今もっている免許証などを持ち歩かなくて済む」というだけのメリットしかありません。そこで個人番号の利用拡大を行うことで、個人番号カード自体の価値を高め、普及率をあげようということのようです。問題は、個人番号の利用範囲を広げるということは、メリットが大きくなる一方で悪用される可能性も高まり、何より情報流失が起きたときに損失が大きくなるということです。
・練馬区とマイナンバー制度
そもそもマイナンバー制度は国の事業ですが、自治体が代わりに実際の事務作業を行うことになっています。通知カードは、住民の方々にマイナンバーを通知するもので10月中旬から簡易書留によって郵送されます。練馬区では事務作業に遅れがでているため11月過ぎになるのではとのこと。
練馬区ではシステム改修やカードの通知だけで8億円、このうち4割にあたる3億円以上は(住民税も含む地方税など)一般財源からだされています。
人口が約72万人の練馬区では住基カードの普及は10年かけて約5万枚、しかしマイナンバーの普及に関しては2年後には26万枚にしたいとしています。この数字の根拠となっているのは現在、20万枚ほど発行されている印鑑登録カードと住基カード、これを合わせて26万枚程度ということのようです。
また、練馬区では区独自の利用方法として、マイナンバーカードを使用することで、コンビニで住民票の写しや戸籍謄抄本も含む証明書の発行を行える、としていますが対面での本人確認がないままこれらの重要な個人情報を手軽に引き出すことが出来るというのは、すこし便利な反面、被害が出れば影響は甚大です。
何より、流失してしまった個人情報を元の状態にもどすことはできません。

練馬区におけるマイナンバー制度の活用に向けた取組方針
https://www.city.nerima.tokyo.jp/…/mynunberseidonodonyu.html

練馬区マイナンバー制度コールセンター(月~土:9時~17時:日本語、English、中国語、韓国語)
0570-03-3178